みなさんこんにちは。マンション保険相談センター編集部です。
日本では梅雨の時期になると雨の日が多くなり、秋口には台風が襲来します。
そんな時期にお客様からのお問い合わせが多くなるのが、下記のようなものです。
「窓の建付けが悪くなっていたようで、そこの窓から雨漏りがしている。壁紙がふやけてしまってダメになっちゃったんだけど、加入しているマンション総合保険でなんとかならないかな。」
「台風が来たとき、一個だけ窓を締め忘れてしまって、部屋の中が水浸し。保険で少しでも補償が下りないかな・・・」
このように雨水が部屋の中へ入ってきてしまった場合に、保険の補償が利かないか?というお問い合わせです。
そんな疑問を解消すべく、今回は雨漏りしたときの保険についてお話します。
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雨漏りを見つけたら、原因を探す

雨漏りの被害をマンション総合保険で補償できるかどうかは、雨漏りがなぜ起きたか(雨漏りの原因)によって変わります。
結論から言うと、経年劣化や雨漏りする要因を放置していたなど、「それじゃあ当然雨漏りするよね」と言われてしまうようなことが原因だと、保険から補償は下りません。
では、どんな原因であれば雨漏りの被害が補償されるのでしょうか。
まずは雨漏りの被害が補償される場合を見ていきましょう。
台風などの外的要因で、建物に被害があった上で入ってきた雨
火災保険の補償プランに入っている、火災・風災・盗難・建物外部からの物体の衝突など、補償の対象となる災害や事故によって発生した雨漏りについては、保険の対象事故で被った損害として保険金が下ります。
代表的な例は下記のようなものになります。
保険で対応できるのは、それぞれ窓の修理費用や亀裂の修復費用に加え、屋内に発生している雨漏り被害も補償されます。
ただし先程の事故例2つ目、地震による損害が発生した場合については注意が必要です。
地震による建物の被害に対しては、地震保険が用意されていますが、地震保険金の支払要件はただ「地震による被害があった」だけではダメなんです。
地震による被害があり、かつ基礎や柱、屋根などに一定の損害があった場合に保険金が支払われるものなので、個々の被害を実際の損害で支払うと言ったものではありません。
なので一定の損害が認められない限り、保険金が下りないので注意しましょう。
窓の建付けが悪くなっていた場合
冒頭で挙げた「窓の建付けが悪くなって雨漏りがしていた」という場合ですが、建付けが悪くなって雨漏りをしたという事実だけでは補償されるかどうか判断できません。
窓の建付けが悪くなった原因が何なのかをはっきりさせる必要があります。
これもたとえば、地震が原因で窓と窓枠との間に隙間ができてしまった、というような被害であれば保険の補償対象となります。
ただし「地震により窓に隙間ができたことを知っていて、一年間も放置していた結果、雨漏りの被害を受けた」というように、契約者が雨漏りする可能性があると知っていたにもかかわらず放置していたなどの場合は、契約者に過失が認められます。
過失が認められた場合には、保険が対象とする事故であっても保険金が支払われない可能性が高いです。
被害が発生したら、まずは修理するのにいくらかかるかを確認し、保険金が請求できるか相談しましょう。
雨漏りがマンション総合保険の対象とならない場合

同じ雨漏りでも、補償されない場合があります。
前章の補償される場合には、共通して原因となる保険金が下りる災害や事故が前提にありました。
基本的に雨漏りのみの被害は補償の対象外ということになりますが細かく見ていきましょう。
老朽化
住宅の雨漏りの原因として、代表的なものが老朽化による雨漏りです。
単なる経年劣化により、壁や柱にヒビが入ったりしていた場合は、ヒビの修復費用やそこからの雨漏り等の被害も保険の補償対象外となります。
ただし、経年劣化によるものか、保険金支払いができるものかの判断は、保険会社の調査員が行うので、相談してみるのに越したことはありません。
自分では経年劣化だと思っていたことも、保険会社へ相談してみたら保険で見てもらえた、なんてことがあればラッキーです。
吹き込み
たとえ台風が原因だったとしても、「台風の日に窓を開けっ放しにしていて、部屋の中がびしょびしょに濡れてしまいました」と言った場合には保険の補償対象外となります。
風によって雨や雪が入り込むことを、「吹込み」といいます。
わざとやっているわけではないのでしょうが、保険はそもそも偶然起こったことによる損害を補償するものです。
同じように、「お風呂にお湯を溜めていたら蛇口を締め忘れてしまい、リビングまで水浸しになってしまった」と言うような水濡れ損害も、マンション総合保険では対象外となっています。
マンション総合保険を契約していても、戸締まりをしっかりするなど気をつけるところは気をつけてください。
業者の不手際などによる雨漏り
リフォームや修理のために業者を利用することがあると思いますが、すべての業者が完璧に、何事もなく施工してくれるわけではありません。
中には、雨漏りしないように直すために窓の修復をお願いしたのに、施工後に雨が降ったら同じ箇所で雨水が漏れてきたなど、施工不良もあります。
また業者の方がうっかり機材をぶつけて窓を割ってしまった、というように物を壊されてしまうこともあります。
そういった、業者の施工不良や施工中の被害に関しては、その業者に責任をとってもらう必要があります。
具体的には、施工業者に元通り戻してもらうよう再度施工をお願いするか、希望通り直せるように修復代金を賠償請求するのが通常です。
施工業者の過失が原因であれば、雨漏りも業者の責任となるので、業者さんから賠償金という形で被害をてん補してもらいます。
マンション総合保険 雨漏り まとめ

マンション総合保険で雨漏りが補償されるかどうかは、他の保険金支払い理由があるか、その支払い理由が原因の雨漏りであるかどうかです。
ただしここに書いたことが全てではなく、実際の経緯や雨漏り箇所など、様々なケースに応じて保険金の支払われ方は変わります。
マンション内で雨漏りが発生したら、原因究明や修理の手配とともに、保険会社へ保険が利くかどうかの相談をいち早く行うことをおすすめします。